一般社団法人岩手県自動車会議所

自動車会議所について

一般社団法人岩手県自動車会議所定款

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一般社団法人岩手県自動車会議所定款(PDF:356KB)

第1章 総  則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人岩手県自動車会議所(以下「本会議所」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会議所は、主たる事務所を岩手県紫波郡矢巾町に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会議所は、自動車関係税及び自動車検査登録制度に関する印紙及び証紙の売りさばき等の事業を行い、岩手県における自動車関係行政の円滑な推進に貢献するとともに、自動車安全対策事業等を推進し、車社会の健全な発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 会議所は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 自動車関係機関、団体との連絡協調
(2) 自動車検査登録印紙、自動車審査証紙及び自動車重量税印紙の売りさばき業務
(3) 自動車税証紙及び軽自動車税の環境性能割証紙の売りさばき業務
(4) 自動車税の課税客体及び軽自動車税の環境性能割の課税客体に関する審査義務
(5) 岩手県自動車会館管理事業
(6) 交通安全対策推進事業
(7) 環境対策推進事業
(8) 自動車の安全対策及び適正な使用推進事業
(9) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(会議所の構成員)

第5条 本会議所は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員 本会議所の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
(2) 賛助会員 本会議所の事業を賛助するため入会した個人、法人又は団体

2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)

第6条 本会議所の会員として入会しようとする者は、あらかじめ別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費の納入等)

第7条 会員は、総会において別に定める額の入会金及び会費を納入しなければならない。

2 既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。

(任意退会)

第8条 会員は、あらかじめ別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会議所の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名したときは、会長は、当該会員に対し、除名した旨の通知をしなければならない。

(会員の資格の喪失)

第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は当該会員である団体が解散したとき。

第4章 総会

(総 会)

第11条 本会議所の総会は、定時総会及び臨時総会とする。

(構 成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権 限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第14条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後2か月以内に開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。

(招 集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
ただし、正会員の全員の同意があるときは、その招集の手続を省略することができる。

2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、各正会員につき1個とする。

(決 議)

第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案の決議をするに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(総会の決議の省略)

第20条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び当該総会において選任された議事録署名人は前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)

第22条 本会議所に、次の役員を置く。
(1) 理 事    6名以上10名以内
(2) 監 事    2名以内

2 理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任) 

第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会議所を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐しその業務を執行する。

4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより本会議所の業務を分担執行する。

5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告する。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第28条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧 問)

第29条 本会議所に5名以内の顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長の相談に応じ、理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。

3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。

4 顧問の任期は4年とする。

5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

(構 成)

第30条 本会議所に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第31条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 本会議所の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職 

(招 集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

(議 長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第36条 本会議所の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第37条 本会議所の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第38条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)

第39条 本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第41条 本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第42条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第43条 本会議所の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、岩手県において発行する岩手日報に掲載する方法による。

第10章 専門委員会

(専門委員会)

第44条 本会議所の事業を推進するために必要と認めたときは、理事会の決議により専門委員会を設置することができる。

2 専門委員会の委員は、理事会において選任する。

3 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局

(事務局)

第45条 本会議所の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 前項以外の職員は、会長が任免する。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 補則

(委 任)

第46条 この定款に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項 に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会議所の最初の会長は佐々木利孝とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例 民法法人の解散の登記と一般法人の設立登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附 則

この定款は平成25年5月21日から施行する。

附 則

この定款は令和元年10月1日から施行する。