一般社団法人岩手県自動車会議所

自動車会議所について

法人の沿革

昭和46年5月8日
盛岡市月が丘一丁目4番11号に、社団法人岩手県自動車会議所として民法第 34条の規定に基づいて、仙台運輸局長の設立許可を受けて発足した。
昭和55年2月23日
事務所を紫波郡矢巾町流通センター南二丁目8番3号に移転する定款の一部変更した。
昭和58年8月2日
定款事業にたばこの自動販売に関する業務を追加する定款の一部変更をした。
平成11年10月25日
理事の定数を20名以内から6名以上10名以内とするとともに、監事を会員以外から選任できる定款に一部変更をした。
平成17年6月29日
副会長の定数を2名以内から1名又は2名に、監事の定数を3名以内から1名又は2名とするとともに、監事の職務の内容を拡大強化する定款に一部変更をした。
平成22年3月25日
定款事業名を事業の実態に沿ったものとするとともに、定款変更の特別決議規定等を標準モデル定款に倣った定款に一部変更をした。
平成23年10月3日
自動車関係団体等の公益事業活動等を支援する事業を定款上で明確化するため定款を一部変更した。
平成25年4月1日
岩手県自動車会議所は、公益法人制度改革により、社団法人から一般社団法人に移行し定款も改めた。

定款に定める法人の目的

本会議所は、自動車関係税及び自動車検査登録制度に関する印紙及び証紙の売りさばき等の事業を行い、岩手県における自動車関係行政の円滑な推進に貢献するとともに、自動車安全対策事業等を推進し、車社会の健全な発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。